消防用設備点検 | |
点検種別 |
Step 1 点検の契約・事前の打ち合わせ |
打ち合わせ内容に従ってお見積りを作成しご提案いたします。ご同意頂きますとご契約となります。 点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を致します ※施設によっては消防設備士の資格を持ったスタッフが設備の内容・数等を確認にお伺いする場合があります。 |
Step 2 点検作業の実施 |
事前に日時のご連絡の上、有資格スタッフが現場へ伺い点検作業を行います。ご都合が宜しければ作業の立ち会いをされる事をお勧めします。点検が終了しましたら内容をご説明し、不備があった場合は、別途改修工事のお見積もりをさせていただきます。 |
Step 3 点検報告書の作成 |
『消防設備点検結果報告書』を作成しお客様に提出いたします。 また、点検物件が『特定防火対象物』の場合は1年に1回、『非特定防火対象物』の場合は3年に1回所轄の消防署へ報告書を提出することとなります。お客様が報告書の内容をご確認後、署名・捺印をしていただき、所轄の消防署に提出いたします。 |
消防用設備等点検報告義務 |
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建物の管理者は、消防用設備等の点検報告・防火対象物定期点検報告・防災管理点検報告など、点検報告する事が義務付けられています。お客様の安全を守るために改正もされ、放置していた場合ペナルティや損害が発生する恐れもあります。「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。 また、法律で決まっているからというのではなく、火災等により大事な命・財産をお守りするものが消防設備です。いざというときのために、適正な維持管理をお願いします |
防火対象物点検 |
1 | 防火管理者を選任しているか |
2 | 消火・通報・避難訓練を実施しているか |
3 | 避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか |
4 | 防火戸等の閉鎖に障害となる物が置かれていないか |
5 | カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示付けられているか |
6 | 消防法令の基準による消防設備等が設置されているか |
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。 |
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<消防法第44条> → 30万円以下の罰金又は拘留 | ||
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<消防法第46条の5> → 5万円以下の過料 | ||
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