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消防用設備・消防用資機材・防災用品一式

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消防用設備点検Fire prevention


防災設備のメンテナンスは、皆様の生命や生活、財産を守るために必ず必要なことです。
当社はお客様の都合に合わせ、メンテナンスにおける専門の有資格を持つスタッフが確かな技術と安全のもと行います。
「万が一の火災」の時を想定して、皆様が安心して過ごせるよう、防災設備全般のチェックを行います。





消防用設備の点検報告

火災予防のために建物に設置された消防用設備は定期的な点検報告が義務付けられてます

特定防火対象物1年に1回報告
  百貨店・旅館・ホテル・病院・遊技場・飲食店・マーケットなど

非特定防火対象物3年に1回報告
  工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場など





消防用設備点検
点検種別

 機器点検 6ヶ月に1回 
消防用設備の種類に応じて、適切な配置や機能についての点検、
 外観の点検や作動点検を行います


 総合点検 1年に1回
消防用設備等の作動、外観の総合的な点検を行います



設備点検の流れ
Step 1      点検の契約・事前の打ち合わせ
打ち合わせ内容に従ってお見積りを作成しご提案いたします。ご同意頂きますとご契約となります。
点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を致します
※施設によっては消防設備士の資格を持ったスタッフが設備の内容・数等を確認にお伺いする場合があります

        
  



 Step 2         点検作業の実施
事前に日時のご連絡の上、有資格スタッフが現場へ伺い点検作業を行います。ご都合が宜しければ作業の立ち会いをされる事をお勧めします。点検が終了しましたら内容をご説明し、不備があった場合は、別途改修工事のお見積もりをさせていただきます。
          



 Step 3         点検報告書の作成
『消防設備点検結果報告書』を作成しお客様に提出いたします。
また、点検物件が『特定防火対象物』の場合は1年に1回、『非特定防火対象物』の場合は3年に1回所轄の消防署へ報告書を提出することとなります。お客様が報告書の内容をご確認後、署名・捺印をしていただき、所轄の消防署に提出いたします。

           



 消防用設備等点検報告義務
 建物の管理者は、消防用設備等の点検報告・防火対象物定期点検報告・防災管理点検報告など、点検報告する事が義務付けられています。お客様の安全を守るために改正もされ、放置していた場合ペナルティや損害が発生する恐れもあります。「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。
また、法律で決まっているからというのではなく、火災等により大事な命・財産をお守りするものが消防設備です。いざというときのために、適正な維持管理をお願いします


 


防火対象物点検


防火対象物点検とは
平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。この点検は消防用設備等定期点検とは異なりますので、防火対象物点検の対象は、両方の点検及び、報告が必要となります。


主な点検項目
 1  防火管理者を選任しているか
 2  消火・通報・避難訓練を実施しているか
 3  避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか
 4  防火戸等の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
 5  カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示付けられているか
 6  消防法令の基準による消防設備等が設置されているか


資格者による点検
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
また、防火管理講習修了者で5年以上の者は、防火管理者に選任されていなくても、受講することができます。

罰則
<消防法第44条> → 30万円以下の罰金又は拘留
点検虚偽表示違反【消防法第8条の2の2第3項】
特例認定の表示に係わる虚偽表示をした者【消防法第8条の2の3第8項において準用】
<消防法第46条の5> → 5万円以下の過料
特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合の消防法第8条の2の3による届出を怠った、当該変更前の権原を有する者
認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について変更をしたにもかかわらず、消防長又は消防署長に届出を怠った当該認定を受けた者
 

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